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品川で相続放棄をお考えの方へ|放棄手続きにおける注意点や費用

品川で相続放棄をお考えの方へ|放棄手続きにおける注意点や費用

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

亡くなった方の財産を相続する際に、資産に対して借金の方が多い・もしくは同額程度の場合に
相続放棄手続きを行うことで借金の支払い義務を負わなくなります。

相続放棄を正しく理解するためには、「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。

そのため、自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまいます。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄手続きを行うメリット

相続放棄手続きを行うメリットは「負債を相続しなくて済む」という他にも何点かあります。

相続トラブルに巻き込まれなくなる

相続手続きにおいては親族と遺産の分割などをめぐってトラブルになるケースなども少なくありません。
相続放棄を行うことで、上記トラブルに巻き込まれるリスクを回避出来ます。
相続について他の相続人と連絡をしたくない、関わりたくないという場合にも相続放棄のメリットはあります。

手間やコストを削減できる

ご家族関係によっては戸籍収集から遺産分割協議書の作成など非常に手間と工数がかかります。
財産状況によっては半年~10ヵ月程度手続きに時間がかかるケースも珍しくありません。
相続放棄を行えばこれらの手続きの手間を回避することが出来ます。

また、活用していない不動産などを相続してしまうと管理費用・工数や
固定資産税の支払いが必要になるため、そのような観点でも相続放棄を行えば
手間・コストを削減できるケースもあります。

相続放棄手続きを行うデメリット

相続放棄を行うデメリットとしては、
一度相続放棄した場合は原則として撤回できないというデメリットもあります。
そのため、一度相続放棄が受理された後に負債以上の財産があることが発覚した場合でも
その財産は相続することが出来ません。

ご家族関係や財産状況を正しく整理した上で手続きを進めることが大切です。

相続放棄が出来ないケース

相続放棄が出来ないケースとして最も注意しなければならないのが
相続人しか出来ない行為を放棄手続き前に行ってしまうという事です。

例)

・亡くなった方の現金や預金を使った
・亡くなった方の携帯電話などの解約を行った
・亡くなった方の生前行っていた事業を引きついだ

相続放棄は正確に言うと「相続人ではなくなる」という手続きですので、後からやっぱり相続をしたいということは原則できません。

相続放棄申請の注意点

① 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

② 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

③ 相続する財産を選ぶことはできません。限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続に強い専門家にご相談ください。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します。

2)相続放棄申述書を作成します。

3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します。

5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です。

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付申請しましょう。

※相続放棄が受理されたとしても、相続人だった方は、相続財産の管理義務を免れるわけではありません。相続財産管理人が選任されて相続財産の清算するまで管理義務は継続することになります。

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

●相続放棄申述書

●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票

●申述人・法定代理人等の戸籍謄本

●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

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    この記事の執筆者
    田口絵美子司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士 田口 絵美子
    保有資格 ・司法書士
    ・行政書士
    ・民事信託士
    専門分野 相続、遺言、登記(不動産、商業)手続き全般。
    特に、生前の認知症・財産承継対策から相続発生後のお手続きまで、一連のサポートを行うこと。
    経歴 平成18年 慶應義塾大学商学部卒業。
    平成23年 司法書士試験、行政書士試験に合格。
    平成24年 都内司法書士法人にて不動産登記、商業登記に従事。
    平成26年 田口絵美子司法書士事務所を戸越銀座駅にて開業。

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