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面識のない相続人がいる場合

面識のない相続人がいる場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査した上で、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、戸籍を集めてみると、異母兄弟や昔認知した子が判明することがあります。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、被相続人の子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意を得た上で、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

面識のない相続人がいた場合、まずはその相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

面識のない相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍の附票を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、専門家にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

  1. ・相続が発生した旨

  2. ・相続財産の内容

  3. ・法定相続分

  4. ・場合によっては遺産分割案

先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

 

面識のない相続人がいるケースを解決した事例

(面識のない相続人がいるケースの相談事例を記載してください)

この記事の執筆者
田口絵美子司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士 田口 絵美子
保有資格 ・司法書士
・行政書士
・民事信託士
専門分野 相続、遺言、登記(不動産、商業)手続き全般。
特に、生前の認知症・財産承継対策から相続発生後のお手続きまで、一連のサポートを行うこと。
経歴 平成18年 慶應義塾大学商学部卒業。
平成23年 司法書士試験、行政書士試験に合格。
平成24年 都内司法書士法人にて不動産登記、商業登記に従事。
平成26年 田口絵美子司法書士事務所を戸越銀座駅にて開業。

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