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自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

民事信託を活用したケースその5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

Aさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。

そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。

しかし、息子Bさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。

このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということは可能なのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

このような場合、信託を活用することで、自社株の相続税対策をしながら議決権をAさんのもとに残すことが可能です。

まずAさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。(イメージしづらいかもしれませんが、こういったことも可能です)

この場合、議決権は株式を信託された人に属するので、Aさん自身が議決権を保有し続けます。

一方で、受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定します。

そうすることで、自社株の経済的価値はBさんへと移ります。

課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、信託の場合は受益者であるBさんに自社株が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることになります。

このように、信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることが可能なのです。

この記事の執筆者
田口絵美子司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士 田口 絵美子
保有資格 ・司法書士
・行政書士
・民事信託士
専門分野 相続、遺言、登記(不動産、商業)手続き全般。
特に、生前の認知症・財産承継対策から相続発生後のお手続きまで、一連のサポートを行うこと。
経歴 平成18年 慶應義塾大学商学部卒業。
平成23年 司法書士試験、行政書士試験に合格。
平成24年 都内司法書士法人にて不動産登記、商業登記に従事。
平成26年 田口絵美子司法書士事務所を戸越銀座駅にて開業。

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